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成年後見のご相談

法定後見制度と任意後見制度

成年後見制度には2つの種類があります

成年後見

一つはすでに判断能力が低下してしまった方を支援する法定後見制度。
もう一つは、今現在は判断ができている方が将来判断能力が低下した時のために、公正証書で自己の決めた後見人と後見契約を締結し実際に、本人の判断能力が低下してしまった時に契約を結んだ後見人が本人を支援する任意後見制度です。

法定後見制度

法定後見制度は、本人の判断能力が衰えた後に利用できる制度です。 法定後見は、「成年後見」「保佐」「補助」の3類型に分かれており、本人の判断能力の程度に応じて、選択できるようになっています。家庭裁判所で選任される成年後見人等の権限もその類型により異なります。 私ども専門家の立場からより的確に、迅速にアドバイスをさせて頂きます。

  • 精神上の障害がある弟が判断できないまま借金をしてしまった
  • 認知症の母親が訪問販売で契約してしまって困っている
  • 身内に財産の管理や法的な世話をしてくれる人がいないので心配
  • 家または会社の将来の財産管理が不安

任意後見制度

任意後見制度は、本人の判断能力が衰える前に利用できる制度です。法定後見制度に対して、本人の意思に基づくものであることから、任意後見制度と呼ばれます。本人が精神上の障害により判断能力が不十分な状況になった場合に備え、判断能力が衰える前に、一定の要件のもと任意後見契約を締結し、その後判断能力が不十分になったときに、家庭裁判所が任意後見監督人(家庭裁判所が選任する任意後見人を監督する人)を選任することによって効力が発生する後見制度です。

  • 精神上わずらわしい必要書類の収集や申立て書類の作成が不要になる特に申立書には、申立てをするに至った経緯や理由を詳細に説明する必要があり、司法書士は、成年後見の手続きを選択したポイントがどこにあるかなど専門的な視点から分析を行い、申立書を作成します。
  • 審判前の保全処分などの手続きを迅速に申立てます本人の財産が誰かに侵害されようとしているなどといった場合、審判前の保全処分などの手続きを迅速に申立てます。審判前の保全処分とは、成年後見の申立てが行われている場合で、本人の財産に対する何らかの侵害行為などが起こりそうな場合、家庭裁判所が出す一時的な仮差押・仮処分・財産の管理者の選任などの 処分のことです。
  • 司法書士が後見人になることも可能です身内の中に適当な成年後見人候補者を見つけ出すことができないような場合や成年後見人候補者を誰にするかでもめるような場合、司法書士が後見人候補者となることも可能です。司法書士が成年後見人候補者となり、裁判所から正式に選任を受ければ、法律家の立場から適切に財産を管理します。司法書士には高い職業 倫理が要求されていると同時に、財産の管理などについては家庭裁判所に対し一定期間ごとに報告書の提出が義務付けられています。司法書士が後見人に選任された後、必要な場合には速やかに本人に代わって、本人が行った不必要だった行為(例えば、騙されて契約してしまった等)を取り消したり、不必要なのに支 払ってしまった(例えば、騙されて支払いをしてしまった等)お金の返還を求める手続きをとったりします。
  • 法律実務に精通しており将来を見越した適切なアドバイスができますどの手続きを選択すべきかについて適切な判断を行います。つい他人事のように考えてしまいがちですが、後見のお話の内容は自分自身にもおこりうることです。あまり考えたくはないことかもしれません。しかし自分が健康なうちに何か準備しておくことはあるでしょうか。

成年後見に関する費用一覧

費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、物件数、難易度により異なります)。ただし、報酬には登録免許税等の実費は含まれておりません。価格はすべて税込みの価格となります。

成年後見申立 88,000円~
任意後見契約書案作成 88,000円~
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