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よくある質問

相続に関するよくある質問

親が多額の借金を残して亡くなりました。私が代わりに返済しなければならないのですか?
借金をしていた親(被相続人)が死亡した場合、原則として、子ども(相続人)はその借金を相続することになります。しかし、被相続人の遺産中に、預貯金、不動産(土地や建物)、株式などのプラスの財産がほとんどなく、借金などのマイナスの財産ばかり残っている場合、相続放棄の手続をとれば、借金などの負担を引き継がないで済みます。ただし、相続放棄の手続をした人は、はじめから相続人でなかったことになり、プラスの財産を相続することもできません。相続放棄の手続は通常、被相続人が死亡し、自分が相続人になったことを知ってから3か月以内に、被相続人が死亡した当時の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出して行います。この3か月の期間(熟慮期間)は、やむを得ない事情があれば、家庭裁判所に延長を求める申立てをすることもできます。
土地(と建物)を相続しました。登記の名義を変更するには、どのような書類が必要ですか?
相続によって取得した不動産(土地、建物)については、その所有者の名義(登記名義)を変更する手続(相続登記)をすることができます。相続登記の申請は、不動産の所在地を管轄する登記所(法務局)に、必要事項を記載した申請書と、法律で定められた書類(添付書類)を提出して行うことになります。なお、申請の手続は、インターネットを利用して行うこともできます(オンライン申請)。添付書類は、申請する登記の種類や内容に応じて異なります。具体例は次のとおりです。
(1)法定相続分による相続登記の場合被相続人が生まれた時から亡くなるまでの親族関係を明らかにする戸籍謄本など
(2)遺産分割協議に基づく相続登記の場合 (1)の場合に必要となる書類のほか、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑登録証明書など。
(3)遺言に従って相続登記をする場合 遺言書(公正証書遺言でなければ、家庭裁判所で検認手続をしておくことが必要です。)、被相続人が亡くなったことを証明する戸籍謄本など詳しくは、お近くの法務局や弁護士、司法書士などの専門家に確認されるとよいでしょう。
不動産を購入した際に何故、登記が必要になるのですか?
売買契約により不動産は買主の所有となります。しかし、売主以外の第3者は、その不動産が誰のものなのかがわかりません。そこで、誰からでもわかるように 「登記簿」に所有者の名前を記載し、一般に公開しているのです。逆に登記簿に所有者として名前を記載しているからこそ、誰に対しても自分が所有者であるこ とを主張できるのです。
不動産を購入する際に必要となる登記費用の内訳を教えて下さい。
1 登録免許税 土地の場合、固定資産税評価額の1%が必要となります。(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで1.3%、平成24年4月1日から平成25年3月31日まで1.5%、平成25年4月1日からは2%) 建物の場合、新築は各都道府県の基準の0.4%、中古は固定資産税評価額の2%が必要となります 。

2 登記簿謄本代
どのような登記を行うかを調査するために1通、登記後確認用に1通の計2通必要となります。不動産1個につき1通1,000円になります。

3 住宅用家屋証明書
市役所で発行する「住宅用家屋証明書」を添付すれば、建物の登録免許税が減税されます。ただし、この住宅用家屋証明書を取得するには、住民票を購入する不 動産の住所地に移転する必要があります。また、建築年数に制限がありますのでご注意下さい。、1通1,300円になります。

4 司法書士の報酬
ご自身で行う場合は当然不要です。具体的な額は事務所により千差万別ですので、各ホームページ等でご確認ください。
住宅ローンを返済したときはどうすればいいんですか?
土地・建物に設定登記がされている抵当権は、万が一借入金の返済が不可能となった場合に抵当権者設定登記がされている不動産を競売しその代金から残りの住宅ローンを回収する目的のため登記されています。その債務は、住宅ローンの返済が終わったとしても登記簿上の抵当権は、当事者が登記申請をして抹消手続をしないとそのまま残ってしまいろいろな不都合が生じてきます。

例えば、抵当権者が行方不明になると、一定の法定手続をとる必要が生じ、手続が煩雑なものになってしまいます。その土地・建物に新たなローンのための抵当権設定や、売却の必要が生じた場合には、貸主や買主からこの消滅になった抵当権の抹消を要求されることになります。そこで、住宅ローンの返済が終わった際には、抵当権の抹消手続はお早めにされることをお勧めします。

登記申請には、(1)金融機関の抵当権設定契約書又は登記識別情報、(2)金融機関からの解除証書、(3)金融機関及び住宅の所有者からの委任状が基本的に必要です。
借り換えにはどのようなメリットがありますか?
高い金利で借りた人、段階金利で11年目を迎えて金利が上がる人などは安い金利のローンに借り換えることで返済負担を大幅に軽減できるケースが多いです。 また、家計の経済状況次第では返済期間を短く設定しなおすことも検討できます。また、短期固定金利ローンや変動金利ローンを組んでいる人は、金利上昇が予想される局面では、長期固定金利のローンに借り換えることを検討したほうがいいかもしれません。
物件が担保不足だけど借り換えはできますか?
自宅の担保評価額がローン残額よりも低い場合でも借り換えができる場合もあります。ただし、借り換え先金融機関の審査基準によりますので事前に確認することをお勧めします。
任意整理をすると本当に借金が減るのですか?
任意整理をすると利息制限法に引き直して債務額を確定しますので、サラ金など高金利の業者で、3年以上取引していれば、通常は2~3割の債務が減ることが 多いです。サラ金業者との取引期間が長ければ長いほど借金は減る傾向にあり、一般的には7年以上取引があると借金が0になる可能性があります。場合によっ ては過払金が発生していることもあり、任意整理をした結果、サラ金業者からお金を取り戻すことができる場合もあります。
自己破産をすると、今住んでいるアパートを出なくてはいけないのでしょうか?
破産をしたからといって、アパートを追い出されてしまうことはまずありませんが、既に家賃が何ヶ月も滞納していたりすれば明け渡しを求められることはありますので、注意は必要です。
株式会社にはどんな特徴がありますか?
株式会社には以下のような特徴があります。
1 株 式
株式会社では、資金調達の単位を細分化して、出資者を募ります。少ない資金での参加を可能にすることで、多数の人の出資を集めるためです。 出資した人には、株式という地位を与えられます。この地位は、出資した人がどんな人かは関係なく、株式の種類・数で決まります。統一的地位にすることで、多数の人と会社との法律関係を明確にし、安心して株主として出資するようにするためです。

2 株主の間接有限責任
株主は、会社に対して、出資することとなった株式の価額を支払う責任を負うだけで、他に何ら責任を負うことはありません(有限責任)。会社の債権者に対して何ら責任を負いません(間接責任)。多数の者が安心して会社に資本参加できるようにするためです。

3 資本の原則
株主は間接有限責任しか負わないため、会社の債権者が、債権を回収するためには、会社の財産だけしか期待することができません。そこで、会社法は、日々変動する会社財産に対して一定の基準を設け、確保するよう規整しています。この基準となる金額が『資本金』です。

4 所有と経営の分離
本来、会社の経営は、会社の所有者が行うものですが、株式会社の場合、共同所有者である株主は多数にのぼるため、事実上共同経営は不可能です。また、株主 は間接有限責任しか負わないため、一般的に会社経営ではなく、配当金や株式の売買などの投資の成果に興味があります。そこで、株式会社では、経営は専門家 である取締役に委ねられています。株主は、取締役が不適切な経営をして損失を出さないよう監視し、必要に応じて意見する権利を持つだけです。
商業登記に必要な登記費用の内訳について教えて下さい。
1 登録免許税
登記の内容によって異なります。おおまかに言えば、資本が増加する変更については資本金の0.7%(最低3万円)、資本金1億円以下の役員変更は1万円、それ以外は3万円といったところです。変更内容によっては数種類の変更をしても一律3万円となる場合もあります。

2 登記簿謄本代
どのような登記を行うかを調査するために1通、登記後確認用に1通の計2通必要となります。会社1社につき1通1,000円になります。

3 司法書士の報酬
ご自身で行う場合は当然不要です。具体的な額は事務所により千差万別ですので、各ホームページ等でご確認ください。ただし、大抵の場合、1・2を抜きにした3のみの価格を掲載しているところが多いようなので、ご注意下さい。
※注: 行政書士は登記申請を代理することはできません。商業登記の登録免許税は登記の変更内容によって異なりますが、変更内容によっては数種類の変更をしても一律3万円となる場合もあります。従って、まとめて登記を行うと費用が安くなる場合があります。
成年後見制度とはどんな制度ですか?
成年後見制度とは、ご高齢者や障害者等、精神上の障害をお持ちの方のために、専門家が財産管理や身上監護をする制度です。
成年後見制度は大きく分けて法定後見と任意後見があります。法定後見の場合、判断能力が不十分になった際に、ご自身のために家庭裁判所が専門家を選任します。これに対して、任意後見の場合、ご本人が元気なうちに誰に管理を任せるか決定することができます。

【成年後見制度のなりたち】 成年後見制度の前身は「禁治産・準禁治産宣言」の制度ですが、この制度は主に財産を守ることに重点が置かれていました。しかし、高齢化社会に移行するに伴い、財産の維持だけではなく管理をしながら、より良い生活を送れるよう支援をする、という必要性が大きくなってきました。それに見合う制度として、平成12年4月から新しく成年後見制度が施行されました。また、新しい制度では、本人の希望を尊重するよう配慮がなされています。もちろん高齢者だけではなく、知的障害を持つ人も利用できる制度です。

【成年後見制度の内容】 成年後見制度は、いくつかの種類に分かれています。
◆法定後見制度 すでに判断能力が低下している場合の制度。判断能力の程度により「後見」「補佐」「補助」の3種類に分かれます。
・成年後見 「事理弁識能力を欠く常況にある人」日常の買い物等も一人ではできない人が対象
・保佐 「事理弁識能力が著しく不十分な人」日常の買い物程度のことはできても、不動産の売買等重要な取引行為は一人ではできない人が対象
・補助 「事理弁識能力が不十分な人」不動産の売買等重要な行為を、一人でするには心身の状態に不安のある人が対象
成年後見制度のデメリットはなんですか?
成年後見制度を利用すると選挙権を失います(保佐、補助は除く)。
また、会社の取締役に就けなくなったり、弁護士や医者等の一定の資格に就けなくなるといった資格制限もあります。なお、成年後見制度を利用してもその旨が戸籍に記載されることはありません。
任意後見契約以外に他の契約をする必要はありますか?
任意後見契約は判断能力が十分にあるときに締結しますので、実際にご本人の判断能力が低下して後見人が就任する時期は、契約締結から数十年後というケースも考えられます。 任意後見契約締結後、任意後見契約の効力が発生するまでの間、後見人予定者と、ご本人との間の連絡を定期的にとっていなければ、判断能力が低下した時期をすぐに知ることができません。そこで、任意後見契約締結後、任意後見契約の効力が発生するまでの段階として、見守り契約、任意代理契約があります。また本人が亡くなった後の葬儀の手配、遺産の整理等死後の事務について決めておくには死後事務委任契約を、遺産の配分を決めておきたい場合には遺言書の作成をしておく必要があります。

■見守り契約とは
見守り契約とは、後見人予定者が本人と定期的に面談する等の方法で連絡をとることによって、任意後見をスタートさせる時期を相談したり、判断してもらう契約です。見守り契約をすることによって、ご本人と支援する人と定期的な意思疎通が可能となるため、任意後見契約をしてから数十年間本人と会わないといったようなことを防ぐことができ、信頼関係を継続させることができます。見守り契約は任意後見契約を公証人役場で締結する際に同時に締結することが多いでしょう。

■任意代理契約とは
任意代理契約は、ご本人の判断能力がまだあるときに、任意後見人予定者に財産管理と身上監護の事務を任せる契約です。つまり、後見制度は判断能力が低下して初めてスタートしますが、判断能力が低下する前も自分の財産の管理について任意後見人予定者に委任したいというような場合に利用することができます。任意代理契約も見守り契約と同じく任意後見契約と同時に締結することが多いでしょう。

■死後事務委任契約とは
死後事務委任契約は、ご本人の死後、清算事務、葬儀、埋葬等の事務をさせる契約です。
任意後見契約は、ご本人の死亡により終了するため任意後見人はこれらの事務を行なう権限がありません。このため、死後の事務も依頼するには任意後見契約とは別に死後事務委任契約を締結しておく必要があります。
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