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行政書士業務のご相談

行政書士は申請手続き書類作成の専門家です

行政書士は官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成、
同内容の相談やこれらを官公署に提出する手続について代理することを業としています。

行政書士業務

行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、契約書等の権利義務、事実証明の作成等を行います。
第一条の二
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。 2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
第一条の三
行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。 一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。 二 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。 三 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

行政書士業務の種類

遺言相続

遺言書を作成しておくと、自分が亡くなった後、相続人同士が無用な争いをすることなく、スムーズに財産を次の世代に引き継ぐことができます。また、人が亡くなると、相続人や相続財産を調べたり、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。行政書士は遺言書の作成・相続手続等に関する業務を行います。

建築・産廃

遺言書を作成しておくと、自分が亡くなった後、相続人同士が無用な争いをすることなく、スムーズに財産を次の世代に引き継ぐことができます。また、人が亡くなると、相続人や相続財産を調べたり、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。行政書士は遺言書の作成・相続手続等に関する業務を行います。

行政書士業務に関する費用一覧

費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、物件数、難易度により異なります)。ただし、報酬には登録免許税等の実費は含まれておりません。価格はすべて税込みの価格となります。

農地法第3条許可申請 44,000円~
農地法第4条許可申請 165,000円~
農地法第5条許可申請 165,000円~
農地法第4条届出申請 44,000円~
農地法第5条届出申請 44,000円~
建築許可申請 275,000~
開発許可申請(自己居住用) 308,000~
開発許可申請一式(分譲開発) 470,000~
建設業許可(新規:県知事) 165,000~
新規産業廃棄物収集運搬業許可(新規:東海3県内) 110,000~
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